親が家の中でつまずくようになった、玄関の上がり框がつらそう、トイレや浴室での立ち座りに時間がかかる。こうしたときに検討したいのが、介護保険を使った住宅改修です。
手すりの設置や段差の解消など、対象となる工事なら、介護保険から住宅改修費が支給されます。ただし、原則として工事を始める前に申請することが大切です。先に工事をしてしまうと、支給の対象にならない場合があります。
この記事では、対象工事、費用の目安、申請の流れ、失敗しやすい注意点を家族向けに解説します。
介護保険の住宅改修とは
介護保険の住宅改修は、要支援・要介護認定を受けた人が、自宅で安全に暮らし続けるために行う小規模な改修を支援する制度です。
対象となる改修費は、原則として生涯20万円までです。その範囲内で、所得に応じて改修費の7〜9割が支給され、本人の自己負担は1〜3割が目安になります。
たとえば、対象となる改修を20万円で行い、自己負担が1割の場合、自己負担の目安は2万円です。ただし、支給方法や対象範囲、追加費用の扱いは自治体によって確認が必要です。
対象になる主な工事
介護保険の住宅改修で対象になりやすい工事は、主に次の6種類です。
| 対象工事 | 具体例 |
| 手すりの取付け | 廊下、階段、トイレ、浴室、玄関の手すり |
| 段差の解消 | 玄関・室内の段差をなくす、スロープを設置する |
| 床材の変更 | 滑りにくい床材への変更、畳からフローリングへの変更など |
| 扉の取替え | 開き戸を引き戸へ替える、ドアノブを扱いやすくする |
| 便器の取替え | 和式便器を洋式便器へ替えるなど |
| 付帯する工事 | 上記の改修に必要な壁の補強、下地工事など |
「便利そうだから」「家をきれいにしたいから」という理由だけでは対象になりません。本人の身体状況や生活上の困りごとを改善するために必要な工事であることが重要です。
住宅改修を使える人
原則として、次の条件を満たす人が対象です。
- 要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けている
- 住民票上の住所と、改修する自宅の住所が原則として同じ
- 改修する住宅で生活している、または退院・退所後に生活する予定がある
入院中・入所中でも、退院や退所後にその家で暮らすことが確実なら、事前に申請を進められる場合があります。ただし、退院・退所しないことになった場合の扱いは自治体によって異なるため、必ず先に確認しましょう。
申請から工事までの流れ
住宅改修は、次の順番で進めると失敗しにくくなります。
- ケアマネジャーまたは地域包括支援センターへ相談する
- 本人の困りごとを確認し、改修内容を考える
- 施工業者に見積もりと図面・工事内容を作成してもらう
- 市区町村へ事前申請する
- 承認後に工事を行う
- 工事後の写真・領収書などをそろえて支給申請する
- 審査後、住宅改修費が支給される
特に重要なのは、施工業者へ正式に工事を頼む前に、ケアマネジャーへ相談することです。ケアマネジャーなどが作成する「住宅改修が必要な理由書」が必要になることが多く、本人の動きや生活動線に合った改修を考えられます。
工事前の申請で必要になりやすい書類
一般的には、次の書類を求められます。
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事見積書
- 改修前の写真
- 平面図など、改修内容が分かる書類
- 住宅所有者の承諾書(本人以外が所有している場合)
必要書類や提出先は自治体で異なります。ケアマネジャーと施工業者に任せきりにせず、「工事前に市区町村への申請が済んでいるか」を家族も確認しましょう。
支払い方法は2種類ある
住宅改修費の支払いには、主に次の方法があります。
| 方法 | 支払いの流れ |
| 償還払い | いったん工事費の全額を支払い、後から保険給付分が戻る |
| 受領委任払い | 利用者は自己負担分を支払い、保険給付分は自治体から施工業者へ支払われる |
受領委任払いに対応しているかは自治体や施工業者によって異なります。まとまった工事費を先に用意するのが難しい場合は、見積もりを取る段階で支払い方法を確認しましょう。
住宅改修で失敗しないための5つの注意点
1. 工事を先に始めない
最も多い失敗が、申請前に工事を始めてしまうことです。「急いだほうがいい」と思っても、まず市区町村・ケアマネジャーへ確認しましょう。
2. 本人の動きを見て位置を決める
手すりは、付ければ安全になるとは限りません。立ち上がる場所、利き手、歩行器や車いすの動線、家族が介助する位置まで考える必要があります。
3. 見積もりは工事内容ごとに確認する
「一式」とだけ書かれた見積もりでは、対象工事と対象外工事の区別が分かりにくくなります。手すりの本数、長さ、設置場所、工事費を確認しましょう。
4. 将来の状態変化も考える
今の困りごとだけでなく、退院後の生活や歩行状態の変化も考えます。とはいえ、将来使うかもしれない設備まで一度に増やすのではなく、ケアマネジャー・福祉用具専門相談員と必要性を整理することが大切です。
5. 20万円の上限を計画的に使う
住宅改修費は原則20万円までです。短期間で何度も小さな工事をすると、後に本当に必要な改修で枠が足りなくなることがあります。玄関、トイレ、浴室、寝室まで生活動線を一度に確認しましょう。
20万円の上限をもう一度使えることはある?
原則は生涯20万円ですが、次のような場合には上限が再び設定されることがあります。
- 要介護度が一定以上大きく変わった場合
- 転居して住所が変わった場合
ただし、条件や手続きの詳細は自治体ごとに確認が必要です。「前に使ったから、もう住宅改修はできない」と決めつけず、ケアマネジャーや市区町村へ相談してください。
よくある質問
賃貸住宅でも住宅改修はできますか?
できます。ただし、住宅所有者の承諾が必要になることがあります。退去時の原状回復についても、工事前に大家さん・管理会社と確認しましょう。
手すりはレンタルと購入のどちらがいいですか?
工事不要の置き型手すりは、福祉用具レンタルの対象になることがあります。一方、壁に固定する手すりは住宅改修で対応することが一般的です。本人の状態が変わる可能性や、設置場所によって選びましょう。
すでに工事をしてしまった場合はどうなりますか?
原則として、事前申請なしの工事は支給対象にならない可能性があります。ただし、例外的な取扱いがあるかは自治体の判断によるため、すぐに市区町村の介護保険窓口へ相談してください。
まとめ
介護保険の住宅改修は、手すりや段差解消などによって、本人が自宅で安全に暮らし続けるための大切な制度です。
手すりの設置は横だけでなく縦方向の設置も便利です。
上限は原則20万円で、所得に応じて7〜9割が支給されます。最も大切なのは、工事前に相談・申請をすることです。まずはケアマネジャー、または地域包括支援センターへ「自宅で困っている場所」を伝えてみましょう。
参考情報
※対象工事、提出書類、支払い方法は自治体によって異なります。工事を始める前に、必ずお住まいの市区町村と担当のケアマネジャーへ確認してください。



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