介護施設に入居している親を自宅へ外泊させたいときは、まず施設へ「外泊できる条件」「申請期限」「費用」「薬や介護用品の受け渡し」を確認しましょう。外泊の可否や日数は、施設の種類だけで一律に決まるものではありません。本人の希望と体調、施設の運用、家族が自宅で安全に介助できるかを合わせて判断します。
最初の電話では、次のように伝えると話が進みやすくなります。
「年末に自宅で1泊したいと本人が希望しています。外泊は可能でしょうか。必要な届出、連絡期限、費用、薬や介護用品の受け取り方を教えてください」
許可を取るだけで終わらせず、食事・服薬・排泄・移動・夜間介助・急変時の連絡先まで決めておくことが、安全な外泊につながります。
介護施設から外泊できるかは施設と本人の状態で決まる
まず施設の外泊ルールと本人の希望を確認する
介護施設からの外泊は、すべての施設で同じ条件ではありません。事前の外泊届が必要な施設もあれば、連絡期限、出発・帰所時間、外泊できる回数や日数を独自に定めている施設もあります。感染症の流行、本人の発熱や体調不良、医療的ケアの内容などによって、その時期だけ制限されることもあります。
実際に、介護老人保健施設かたおかの案内では外出時に「外出外泊届」の提出を求めています。一方、介護老人保健施設四季の里の案内では、外泊を原則控える運用としつつ、個別相談を受け付けています。施設ごとに対応が違うため、他施設の例をそのまま当てはめず、入居先へ確認してください。
本人の希望も大切です。家族が「久しぶりに家へ連れて帰りたい」と思っていても、本人は移動や環境の変化を負担に感じることがあります。外泊の日程を決める前に、本人へ希望を聞き、施設職員にも最近の体調や生活リズムを確認しましょう。
施設の種類や役割を整理したい方は、介護施設の種類を一覧で解説|特徴・費用・選び方の違いも参考にしてください。
「月6日」は全施設の外泊上限ではない
インターネットで調べると「外泊は月6日まで」という説明を見かけることがあります。しかし、これを「どの介護施設でも外泊できるのは月6日まで」と理解するのは正確ではありません。
厚生労働省の介護報酬の算定構造では、介護老人福祉施設などが入所者の居宅での外泊を認めた場合、通常の施設サービス費に代えて外泊時費用を算定する日数について、1か月に6日を限度とする扱いが示されています。これは介護報酬を算定する際のルールであり、すべての施設の外泊可能日数を一律に6日までと定めた説明ではありません。
実際に外泊できる日数は、施設の運営規程や契約、本人の状態によって異なります。「6日以内なら必ず外泊できる」と考えず、入居先へ日数と条件を確認しましょう。
外泊を相談するときに施設へ確認すること
外泊届・連絡期限・出発帰所時間
希望日が決まったら、できるだけ早めに施設へ相談します。確認したい項目は次のとおりです。
- 外泊できる日程と泊数
- 外泊届の有無と提出方法
- 申請・連絡の締切
- 出発できる時間と帰所する時間
- 送迎を家族が行うか、施設の対応があるか
- 帰所時に必要な健康確認
- 感染症流行時や体調不良時の中止基準
連絡期限は施設によって違います。介護老人保健施設至誠会が2026年7月27日に公表した案内では、希望日の平日2日前までの連絡を求めていました。一方、同施設は感染症の流行を理由に、2026年9月11日の案内で外出・外泊の新規予約受付を中止しています。このように条件は同じ施設でも変わるため、過去の案内だけで判断せず、希望日の前に入居先へ最新状況を確認してください。
費用・食事停止・送迎の扱い
外泊すると施設の費用がすべて無料になるとは限りません。外泊中の食費、居住費、施設サービス費、外泊時費用、送迎費などの扱いは、施設の種類や契約内容によって異なります。
費用については、次のように具体的に聞くと確認漏れを減らせます。
- 外泊中も請求される費用は何か
- 欠食分の食費を止めるには何日前までの連絡が必要か
- 施設の送迎を利用できるか、別料金がかかるか
- 貸し出し用品や持ち出し用品に費用がかかるか
口頭説明だけで分かりにくい場合は、契約書や重要事項説明書の該当箇所も見せてもらいましょう。金額を確認するときは「1泊の合計はいくらか」だけでなく、何の費用が継続し、何が停止されるのかを分けて聞くことが大切です。
外泊が難しい条件と代案
本人に発熱や体調不良がある、吸引などの医療的ケアを家族だけで行えない、感染症が流行している、自宅で安全な移乗や排泄介助ができないといった場合は、外泊が難しくなることがあります。
断られたときは「規則だから」と受け止めるだけでなく、理由と再相談の条件を確認しましょう。体調が安定すれば相談できるのか、短時間の外出なら可能か、施設内の面会に切り替えられるかを聞くと、本人と家族の希望に近い代案を探しやすくなります。
自宅で安全に受け入れるための準備
寝床・段差・トイレ・夜間介助
施設では職員や設備の支えがあっても、自宅では同じ介助ができないことがあります。外泊前に、本人が自宅で過ごす場面を朝から夜まで順に想像してみましょう。
| 場面 | 確認すること |
|---|---|
| 玄関・移動 | 段差を越えられるか、車椅子の通路幅があるか、家族だけで移乗できるか |
| 寝床 | 立ち上がりや寝返りができる高さか、転落や夜間の転倒を防げるか |
| トイレ | 間に合う距離か、手すりや介助者の立ち位置が確保できるか |
| 入浴 | 無理に行わず、必要なら清拭などへ替えられるか |
| 夜間 | 誰が見守るか、何回の排泄介助が必要か、家族が休める交代体制があるか |
家族だけでは難しい動作がある場合は、施設職員に介助方法を実際に見せてもらうか、外泊の内容を短くすることも検討してください。無理に普段どおりの入浴や外出を詰め込まず、安全に過ごせる予定を優先します。
薬・食事形態・とろみ・排泄用品
薬は、施設が外泊日数分を準備するのか、家族が受け取るのかを確認します。薬の名前だけでなく、飲む時間、食前・食後、粉砕の有無、飲み忘れた場合の連絡先も聞いておきましょう。家族の判断で服薬時間や量を変えないでください。
食事については、普通食・刻み食・ミキサー食などの形態、飲み物へのとろみの付け方、食べる姿勢、むせたときの対応を確認します。飲み込みに不安がある人へ、普段と違う硬さや大きさの食べ物を無理に勧めないことが大切です。
おむつ、尿取りパッド、おしりふき、手袋、着替えなども必要量を確認します。施設によっては持ち出せない物があります。前述した至誠会の2026年7月27日付案内では、移動手段、私服・外靴、車椅子、衛生用品を家族側で準備する例が示されています。現在の受付状況や貸し出し範囲は変わることがあるため、入居先へ事前に聞きましょう。
移動手段・車椅子・介護方法の引継ぎ
家族の車を使う場合は、車への乗り降りができるか、車椅子を積めるか、移動中の姿勢を保てるかを確認します。家族だけでの移乗が難しいときは、車椅子対応のタクシーなども候補ですが、介助範囲や料金は事業者ごとに異なります。
外泊前に施設職員から、次の内容を引き継いでください。
- 立ち上がり、移乗、歩行で必要な介助
- 車椅子や歩行器の使い方
- 転倒しやすい時間帯や動作
- 認知症による不安や混乱が出たときの声かけ
- 排泄の時間帯と介助方法
- 服薬、食事、水分の注意点
外泊当日から帰所後までの流れ
出発前に体調と持ち物を確認する
当日は、発熱、咳、食欲低下、強い眠気、転倒などがないかを施設職員と確認します。本人の体調が悪ければ、予定していても延期する判断が必要です。
出発前には、薬、薬の説明、着替え、排泄用品、介護用品、緊急連絡先、健康保険の資格を確認できる物など、施設から指定された持ち物を家族と職員で一緒に確認します。返却が必要な物には、分かるようにまとめておくと帰所時の確認が楽になります。
急変・転倒・服薬忘れ時の連絡先
外泊中の発熱、転倒、誤嚥が疑われる症状、意識の変化などに備え、「まず施設へ連絡するのか」「主治医や協力医療機関へ相談するのか」「緊急時は救急要請するのか」を出発前に確認してください。
緊急性が高いと感じた場合は、施設への連絡だけで待たず、119番通報など必要な対応を取ります。そのうえで施設にも状況を伝えます。服薬を忘れたときも、家族だけで2回分をまとめて飲ませず、施設や医療職へ確認しましょう。
帰所後に施設へ伝える記録
帰所時は「特に問題ありませんでした」だけでなく、次の内容を具体的に伝えます。
- 食事と水分をどのくらい取ったか
- 薬を予定どおり飲んだか
- 排尿・排便の回数と変化
- 睡眠の様子
- 発熱、咳、むせ、転倒、皮膚の傷などの有無
- 本人が楽しかったこと、不安そうだったこと
簡単なメモを残しておくと、帰所後のケアに引き継ぎやすくなります。次回の外泊を考えるときの判断材料にもなります。
外泊を迷うときの判断ポイント
本人が望まない場合は無理をしない
以前の自宅であっても、入居後は施設の生活リズムに慣れ、自宅への移動を不安に感じることがあります。認知症がある人は、環境が変わることで混乱する場合もあります。
本人が強く嫌がるときは、家族の希望を優先して外泊させるのではなく、理由を職員と一緒に考えましょう。自宅へ帰ることより、施設で家族と穏やかに過ごす方が本人に合うこともあります。
家族だけで介助が難しいときは短時間外出や面会を相談する
外泊は、家族が夜間を含めて介助を担う時間が長くなります。移乗、排泄、食事、服薬のどれか一つでも不安が大きいときは、無理に1泊から始める必要はありません。
昼間の短時間外出、自宅で数時間過ごして夕方に戻る予定、施設内での面会など、負担の少ない方法を相談できます。まず短い時間で本人の様子と家族の介助力を確かめ、次回の計画を見直す方法もあります。
介護施設からの外泊でよくある質問
外泊は何日前までに申請しますか?
施設ごとに異なります。外泊届、食事停止、薬の準備が必要なため、希望日が決まった段階で早めに相談してください。「平日2日前まで」など独自の期限を設ける施設もありますが、入居先の期限を確認する必要があります。
特別養護老人ホームの外泊は6日までですか?
一律に「外泊できるのは月6日まで」という意味ではありません。厚生労働省資料の月6日は、介護報酬で外泊時費用を算定する日数の限度です。実際に外泊できる日数や条件は、施設の運用と本人の状態を確認してください。
外泊中の費用は安くなりますか?
食費が止まる場合があっても、居住費などが続くことがあります。施設の種類や契約で異なるため、外泊中も請求される項目、食事停止の期限、送迎や用品の追加費用を施設へ確認してください。
外泊中の薬は誰が準備しますか?
施設が外泊日数分を準備して家族へ渡す場合がありますが、運用は施設ごとに異なります。薬の受け取り方、服用時刻、飲み忘れた場合の連絡先を出発前に確認し、家族の判断で量や時間を変えないでください。
外泊できないときはどうすればよいですか?
まず、体調、感染対策、医療的ケア、施設ルールなど、難しい理由を確認します。そのうえで、再相談できる条件、短時間の外出、施設内面会などの代案を相談しましょう。
まとめ:まず施設へ外泊の可否と確認期限を聞く
介護施設からの外泊は、本人の希望と体調、施設のルール、家族の受け入れ環境をそろえて判断します。最初に入居先へ連絡し、外泊届、申請期限、費用、薬・食事・介護用品、送迎、緊急時の連絡先を確認してください。
外泊が許可されても、家族だけで難しい介助を抱え込む必要はありません。不安があれば、短時間外出や面会へ切り替える選択肢も含めて施設職員へ相談しましょう。



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